2020.12.17 【ミリ波】アマ無線家の立ち会いで無資格小中学生運用可能に
無線従事者に、無線設備の操作に関する知識と技術向上に努めることが義務付けられた▼14日付の官報で、無線従事者規則の一部を改正する省令「(免許証の交付)第四十七条2 前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」が公布された▼アマチュア無線局は電波法で「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう」と定義付けられ... (つづく)