2020.07.28 関東総合通信局電波法違反で無線従事者処分

 関東総合通信局(椿泰文局長)は、電波法に違反した無線従事者および無線局免許人に対し、無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行った。

 埼玉県在住の男性は無線従事者免許を受けずにアマチュア局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した。17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分となった。

 東京都在住の男性は、許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1...  (つづく)