2026.01.12 【家電流通総合特集】電気製品認証協議会 海外事業者の「Sマーク」取得拡大を目指す
電気製品認証協議会(SCEA)は製造者、流通、消費者の各団体や認証機関など48団体と学識経験者で構成され、電気製品の安全性向上と第三者認証制度の「Sマーク」の普及活動に取り組んでいる。2025年12月25日から開始された「改正製品安全4法」の施行に合わせて、第三者認証の有効性の発信に力を入れる。
Sマークは、製造事業者や輸入事業者が第三者認証を受けた電気製品に表示することができる安全マークだ。製品試験や工場調査、初回ロット検査などを実施し、製品モデルごとの第三者認証を行う。Sマークの取得は、消費者の安心につながりやすい。
近年では、インターネットショッピングの利用が進んでいるが、国内市場には海外から多くの製品が流入している。改正製品安全4法では、海外事業者はPSマークの対象製品を国内消費者に直接販売する際、特定輸入事業者として事業届け出が可能となり、日本法人の国内管理人を選任しなければならない。電気用品安全法(電安法)では、特定輸入事業者には検査記録の写しを国内管理人へ提供することなどが義務となっている。
海外事業者がSマークを取得することで、電安法で課せられている検査記録や技術基準適合に必要な試験レポートの作成などにかかる負担を低減することが可能だ。例えば、電安法対象品ではSマーク認証試験は電安法の技術基準で実施されるため、輸入する製品が基準に適合していることを継続的に確認でき、技術基準適合のエビデンスとして試験レポートを入手できるなどのメリットがある。SCEAの平井雄二事務局長は「Sマークの取得により、認証書一枚でそれらの代用対応が可能となる」と話す。
SCEAは、2月2~13日の間、「Sマーク認証制度及び改正製品安全4法の解説」というテーマでオンラインセミナーを開催する。申し込みは1月13日から開始し、日本語と中国語の講座が用意されている。










