2021.03.24 中国総合通信局岡山県の無線従事者を処分

 【広島】中国総合通信局(本間祐次局長)はこのほど、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した岡山県笠岡市在住の無線従事者1人に対して、電波法第79条第1項に基づき、従事停止処分を行った。

 岡山県笠岡市在住の無線従事者は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、電波法第4条に違反する。そのため、無線従事者として、その業務に従事することを3日から17日間停止するという行政処分を行った。...  (つづく)