2020.12.29 不法無線局に行政処分行う中国総合通信局
【広島】中国総合通信局(本間祐次局長)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した岡山県矢掛町在住の無線従事者1人に対して、電波法第79条第1項に基づき、従事停止処分を行った。
無線従事者(男性49歳)は無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していた。
電波法第4条に違反することによって、無線従事者の従事停止17日間の行政処分を行った。
中国総合通信局は、地域の人々が安心して電波を利用できるよう、今後も法令順守に関する周知の徹底や電波監視を強化することにより、安心・安全な社会づくりに取り組んでいく。