2026.07.10 取引先に金型など無償保管 公取委、ノーリツに勧告

 ノーリツは、長期にわたり金型を取引先に無償保管させたとして、8日に公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告を受けた。

 同社は、下請法(当時)上の適用対象となる取引先に同社製品の部品などの製造を委託しており、その製造に使用する金型などの一部を取引先に貸与している。

 今回の勧告は、同社が貸与した金型などのうち、発注のない期間が長期間継続していたものについて、取引先に対し無償で保管させていた行為が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断された。

 勧告で指摘を受けた対象は、2023年6月1日以降の同社が貸与した金型などを無償で保管させていた行為。そのうち23年6月1日~24年12月31日までの期間で、関係する取引先は41社、金型などの総数は5242型。

 同社は、公正取引委員会による調査開始後、保管実態の確認を進めるとともに、25年1月以降の対象となる金型などの保管費用の支払いを開始している。また、2023年6月1日~24年12月31日までの未払い保管料についても、対象となる取引先に対し、7月31日までに支払う予定だ。

 同社は、今回の勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、保管実態の確認体制の強化や関係部門への教育・研修を通じ、中小受託取引適正化法(旧下請法)をはじめ、関係法令の遵守を徹底するとしている。